児童育成手当(障害手当)

[概要]

障害のあるお子さんを養育している家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

お子さん1人につき月額1万5500円

[対象者]

次の障害のある20歳未満のお子さんを養育している方

  • 「愛の⼿帳」1・2・3度程度のお⼦さん
  • 「⾝体障害者⼿帳」1・2級程度のお⼦さん
  • 脳性⿇ひまたは進⾏性筋萎縮症のお⼦さん
  • 特別児童扶養手当が「知的障害」または「知的及び精神」で認定されているお子さん

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「児童育成手当(障害手当)(府中市サイト)」をご覧ください。

児童育成手当(障害手当)(府中市サイト)

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