産前産後期間の国民健康保険税・国民年金保険料の免除
[概要] | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税・国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います(死産、流産、早産された方を含みます。)。 |
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[支給内容] | <国民健康保険税> |
[対象者] | <国民健康保険税> |
[申請できる人] | 対象者となるご本人または代理人 |
[申し込み期限] | 出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。 |
[手続きなど詳しくは] |
「産前産後期間の国民健康保険税の免除制度(府中市サイト)」または「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)」をご覧ください。 産前産後期間の国民健康保険税の免除制度(府中市サイト) 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト) |