出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんのお名前が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。届出は、届出人の所在地、本籍地またはお子さんの出生地の市区町村窓口で受け付けています。

<届出に必要なもの>
・出生届(出生証明書欄に医師等の記名があるもの。通常、出産後に病院・産院等からもらえます。)
・母子健康手帳

[対象者]

お子さんが生まれた方

[届出できる人]

お子さんが生まれた方
(父または母。届書を持参される方は祖父母など代理でも可。来庁できない場合も届書の届出人の署名は、父または母となります。)

[届出期日]

生まれた日も含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日も含めて3か月以内

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「出生届(子どもが生まれたとき・出産したとき)(府中市サイト)」をご覧ください。

出生届(子どもが生まれたとき・出産したとき)(府中市サイト)

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